
福岡市南区大橋で司法書士事務所を運営しております。当事務所では、これまで多くの相続手続きをサポートしてまいりました。
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産の名義変更に対する関心が高まっています。特に「遺言書がある場合」の手続きは、遺言書の内容や「誰が申請するか」によって、必要書類や登記の種類が大きく異なります。
本記事では、「遺言執行者がいるケース」に焦点を当て、遺言書を使った「相続登記」と「遺贈(いぞう)登記」の違い、具体的な手続きの流れ、費用、注意点を、専門用語を分かりやすく解説します。
福岡で不動産の相続を控えている方、遺言書の執行を任された方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 結論:なぜこの記事を読むべきか(要約)
遺言書があるからといって、すべてが自動的に進むわけではありません。不動産の名義変更(登記)において、受け取る人が「法定相続人」か「それ以外の人」かによって、手続きが大きく変わります。
- 「相続」登記:受け取る人が法定相続人の場合
- 「遺贈」登記:受け取る人が相続人以外の場合
さらに、遺言執行者が指定されている場合、その権限でスムーズに手続きを進めることが可能です。その重要性を正しく理解しておきましょう。
2. 遺言書を使って登記をする大きなメリット
遺言書がある場合、通常よりもスムーズに登記が進むことが多いです。主な理由は以下の3点です。
① 遺産分割協議が不要
相続人全員の合意(署名・実印・印鑑証明)が不要になるため、数ヶ月〜数年の時間を短縮できます。
② トラブルの未然防止
誰に何を渡すか明確なため、対立を抑えられます。特に公正証書遺言書の作成を行っていると、遺言の有効性そのものが争われるリスクも低くなります。
③ 自由な財産承継
「特定の相続人に継がせたい」「知人に譲りたい」といった自由な配分が可能です。
3. 「相続登記」とは何か
亡くなった人の不動産を、法律上の権利を持つ「相続人」が引き継ぐ手続きです。
遺言に「長男Aに相続させる」とある場合はこちらに該当します。2024年4月からの義務化により、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。怠ると過料の対象となる可能性があるため注意しましょう。
詳細は相続登記(名義変更手続き )のページもご覧ください。
4. 「遺贈(いぞう)登記」とは何か
遺言によって「相続人以外の人」に財産を贈る際の手続きです。原則として「共同申請」となり、受け取る人(受遺者)と渡す側(遺言執行者または相続人全員)が協力して行います。
5. 遺言執行者がいる場合の手続きの重要性
遺言執行者は、遺言内容を実現するための「実務の責任者」です。
なぜ遺言執行者が必要なのか?
遺贈登記の場合、執行者がいないと「相続人全員」の協力が必要になります。相続人が多人数だったり非協力的な場合、手続きがストップしてしまいます。執行者がいれば、「執行者と受遺者」の二者間で完結できるのが最大のメリットです。
6. 手続きの流れ(ステップごと)
- 遺言書の確認と検認:自筆証書遺言の場合は裁判所での検認が必要です。
- 必要書類の収集:戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など。
- 登記申請書の作成:実例に基づき正確に作成します。
- 法務局への申請:管轄の法務局(福岡市南区なら本局など)へ申請。
- 登記完了・書類返却:権利証が発行されます。※希望者には法定相続情報を無料で作成します。
7. 注意点・よくある失敗
- 文言の不備:「遺贈する」と「相続させる」で税率や必要書類が変わります。
- 登録免許税の計算ミス:相続(0.4%)と遺贈(2%)では税額が大きく異なります。
- 登記義務化への対応:放置すると将来の不動産登記(売買・贈与・抵当権抹消)が一切できなくなります。
8. 遺言執行者がいる場合の実例
【事例1】相続人Bに不動産を「相続」させる場合
遺言執行者単独で申請可能
■申請書の書き方(抜粋)
原因:令和5年12月26日相続
相続人:(被相続人 A)B
申請人:遺言執行者 C
■必要書類
- 登記原因証明情報(遺言書・死亡の戸籍等)
- 相続人の住民票
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 評価証明書(名寄帳等)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
【事例2】相続人以外Bに不動産を「遺贈」する場合
受遺者Bと遺言執行者Cの共同申請
■申請書の書き方(抜粋)
原因:令和〇年〇月〇日遺贈
権利者:B
義務者:亡A(遺言執行者C)
■必要書類
- 登記識別情報(権利証)※重要
- 受遺者の住民票
- 遺言執行者の印鑑証明書
- その他、事例1と同様の書類
9. 登記完了までの所要時間と費用の目安
| 所要時間 | 書類が揃えば2日以内に申請。法務局での処理は通常1週間〜1か月程度です。 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 4万円 + 税・実費(事前にお見積もりを提示します) |
10. FAQ(よくある質問)
- Q. 遺言執行者は誰でもなれますか?
- A. 未成年者や破産者以外なら可能です。ただし実務には専門知識が必要なため、司法書士などの専門家を指定するのが一般的です。
- Q. 福岡市以外の物件でも依頼できますか?
- A. もちろんです。オンライン申請により、全国どこの法務局へも対応可能です。
- Q. 登録免許税はいくらですか?
- A. 相続なら評価額の0.4%、遺贈なら2%です(1,000万円の土地なら相続4万/遺贈20万)。
まとめ:福岡 司法書士への相談で安心の相続を
遺言書を使った手続きは正確な書類作成が求められます。平日に役所や法務局へ通うのは大きな負担です。
当事務所は、福岡市南区大橋を拠点に、地域の皆様の身近な相談相手として活動しております。25年の元数学教師の経験を活かし、難しい法律用語も分かりやすく解説させていただきます。
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