
目次
- 1 相続登記のよくある質問(FAQ)|福岡市南区の司法書士
- 1.1 相続登記・遺言・家族信託などのご相談について
- 1.2 相続登記のご相談・お問い合わせ
相続登記のよくある質問(FAQ)|福岡市南区の司法書士
福岡市南区大橋の福岡南高垣司法書士事務所が、相続登記に関するよくあるご質問をまとめました。 手続きの流れや費用、必要書類、相続登記義務化のポイントなどを、できるだけ分かりやすくQ&A形式で解説しています。
Q1 相続登記の手続きはどのようになりますか?
A: 相続登記の手続きは、おおまかに次のような流れになります。
相続登記の全体の流れ
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1. 初回相談
- ご相談内容の確認
- 必要書類のご説明
- 費用のお見積もり
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2. 必要書類の収集
- 戸籍謄本等の取得
- 相続関係により、書類の収集に時間がかかる場合があります
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3. 遺産分割協議
- 相続人間での協議
- 遺産分割協議書の作成・署名・押印
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4. 登記申請
- 法務局への相続登記申請
- 登記完了までの期間は各法務局で異なります(登記完了予定日の確認が可能です)
相続登記の手続きや必要書類について、より詳しく知りたい方は下記のページもご覧ください。
相続登記(名義変更手続き)の詳しいご案内はこちらQ2 相続登記にかかる費用はどのくらいですか?
A: 相続登記の費用は、大きく分けて 「司法書士報酬」と「実費」 の2つがあります。
司法書士報酬(当事務所の場合)
- 基本報酬:4万円〜(税・実費別)
- 親が亡くなり、配偶者またはお子様が相続する場合:4万円
- 代襲相続・数次相続がある場合:+1〜2万円
- ご兄弟の相続:個別にお見積もりいたします
代襲相続は、相続開始前に相続人が死亡している場合、数次相続は、相続開始後に相続人がさらに死亡した場合をいいます。
実費の目安
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登録免許税:
固定資産評価額 × 1000分の4
例)評価額1,000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円となります。 - 登記情報:不動産の個数 × 500円
- 郵送費・戸籍等の取得費:実費
初回相談は無料です
具体的な費用は、不動産の数や相続人の数によって変わります。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
報酬・実費の詳細は、料金表ページにまとめています。
相続登記の料金表はこちらQ3 福岡県外からでも依頼できますか?
A:
はい、全国どこからでもご依頼いただけます。
福岡県外にお住まいの方も、お電話・メール・オンラインでのやり取りのみで手続きが完了しますので、
ご来所いただく必要はありません。
ご依頼地域の一例
当事務所が相続登記を承った地域の一覧は、下記のページでご覧いただけます。
福岡県内はもちろん、沖縄を含む日本全国のお客様からご依頼をいただいています。
遠方の方の手続きの流れ
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1. 初回相談
お電話・メール・LINE等で承ります(即日〜翌営業日)
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2. お見積もり
無料でお見積もりをご提示します(1〜2営業日)
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3. 必要書類のご案内
必要書類のリストをメール等でお送りします
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4. 書類のやり取り
郵送またはメール添付で完結できます
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5. 登記完了
登記完了後、完了書類を郵送でお届けします
遠方からのご依頼でも追加費用は不要です
遠方にお住まいの方だからといって、追加の報酬をいただくことはありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
Q4 相続登記に必要な書類は何ですか?
A: 相続登記に必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割の方法によって異なりますが、 一般的には次の書類が必要です。
代襲相続や数次相続がある場合、またご兄弟が相続人となる場合には、 下記に加えて必要書類が追加されることがあります。
共通で必要な書類
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 相続人全員の現在戸籍抄本または謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 名寄帳・固定資産評価証明書(最新年度のもの)など、評価額の分かる書類
法定相続分で登記する場合
- 上記の共通書類のみで登記が可能です。
遺産分割協議が必要な場合
- 上記の共通書類に加えて、次の書類が必要です。
- 遺産分割協議書または遺産分割協議証明書(相続人の実印による押印が必要です)
- 相続人全員の印鑑証明書
「お父様が亡くなられた場合」の必要書類の一例は、次のページで詳しくご案内しています。
お父様が亡くなられた場合の必要書類一覧はこちら遺言書がある場合
※ここでは、相続人に相続させる「相続」を前提とした場合の必要書類です。
- 被相続人と相続人(不動産取得者)の関係が分かる戸籍
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 相続人全員の現在戸籍抄本または謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 名寄帳・固定資産評価証明書(最新年度のもの)等
- 遺言書
- 検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要です)
遺言で法定相続人に承継させるのが「相続」、相続人以外に与えるのが「遺贈」です。
遺贈の場合は、必要書類が変わってきますので、個別にご相談ください。
必要書類の収集もお任せください
当事務所にご依頼いただければ、必要書類のリストをお渡しし、戸籍等の取得も必要に応じて 司法書士が代行いたします。書類に不備がないかも事前にチェックいたしますので、安心してお任せください。
Q5 戸籍の収集も依頼できますか?
A: はい、相続人ご本人が取得することが難しい戸籍等の書類は、当事務所で代わりに取得いたします。
ただし、現在は「戸籍の広域交付制度」により、 お住まいの市町村役場で全国の戸籍をまとめて取得できるようになっています。 その一方で、 代理での取得はできず、ご本人が窓口で請求する必要があります。
戸籍の広域取得制度については、次の記事で詳しく解説しています。
戸籍の広域交付制度で相続登記が簡単に(解説記事はこちら)Q6 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?
A: 2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されました。
相続登記の申請期限
- 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
- 正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
この義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
過去の相続で未登記の不動産がある方は、
2027年3月31日までに相続登記をする必要がありますので、お早めにご相談ください。
Q7 相続登記をしないとどうなりますか?
A: 相続登記をしないまま放置すると、法的な問題と実務的な問題が生じます。
法的な問題
- 2024年4月以降、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課される可能性があります。
実務的な問題
- 不動産を売却できない
- 不動産を担保にして融資を受けることができない
- 次の相続が発生すると、相続人がさらに増えて手続きが複雑になる
- 相続人の中に認知症の方や行方不明者が出ると、手続きが困難になる
- 時間が経つと、必要な戸籍等が廃棄されて取得できなくなる可能性がある
相続登記は「後回しにしないこと」が重要です
相続登記は、義務化により期限とペナルティが明確になりました。
当事務所では年中無休でご相談を受け付けておりますので、少しでも不安があれば早めにご相談ください。
Q8 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
A: 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の「調停」や「審判」を利用する方法があります。
調停・審判を利用する場合
- 相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判手続を行います。
- 当事務所では、調停申立書や裁判書類の作成をお手伝いできます。
当事務所では、相続人の皆様が納得できる解決策を見つけるために、状況の整理からサポートいたします。
まずは現在の状況をお聞かせください。
Q9 相続放棄をした場合、相続登記は必要ですか?
A: 相続放棄をした場合、その不動産について 相続登記をする必要はありません。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、その不動産の所有権を取得しません。
したがって、相続登記の義務も発生しません。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄の期限
- 相続放棄は、自分に相続財産があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
- 相続登記の義務化(3年以内)とは別の手続きです。
2. 相続放棄できるのは「全財産」
- 不動産だけを放棄することはできません。
- 預貯金などすべての財産と負債を放棄することになります。
3. 他の相続人への影響
- あなたが相続放棄をすると、次順位の相続人(例:親や兄弟姉妹)に相続権が移ります。
相続放棄には「期限」があります
相続放棄を検討されている方は、3ヶ月という期限がありますので、
できるだけ早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、相続放棄の手続きも多数お受けしています。
相続放棄の手続きについては、こちらのページでも詳しくご案内しています。
相続放棄の手続きの詳しいご説明はこちらQ10 亡くなった父名義の不動産が、さらにその前の祖父名義のままでした。どうすればいいですか?
A:
このようなケースは「数次相続」と呼ばれ、珍しいことではありません。
祖父名義から現在の相続人名義へ、一度に相続登記を申請することも可能です。
手続きの流れ
1. 必要な戸籍の収集
- 祖父の出生から死亡までの戸籍
- 祖父の住民票の除票または戸籍の附票の除票
(廃棄されている場合は、戸籍の附票の廃棄証明書と登記簿上の住所についての不在住・不在籍証明書が必要です) - 父の出生から死亡までの戸籍
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 各相続人の現在戸籍抄本または謄本
- 名寄帳・固定資産評価証明書など、不動産の評価額が分かる書類
代襲相続や他の数次相続がある場合、またご兄弟が相続人となる場合には、さらに必要書類が追加されることがあります。
2. 遺産分割協議が必要な場合
祖父の相続と父の相続について、両方の遺産分割協議を1通の協議書で作成することも可能です。
- 遺産分割協議書または遺産分割協議証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
3. 登記申請
- 祖父から父、父から現在の相続人へと承継された持分を整理し、相続人名義への相続登記を申請します。
数次相続の注意点
- 相続人の数が多くなる傾向があり、全員の同意を得るのに時間がかかる場合があります。
- 古い戸籍が取得できない場合があり、その場合は廃棄証明書など別の資料が必要になります。
複雑な数次相続もご相談ください
当事務所では、このような複雑な相続登記も多数取り扱っております。
まずは現在の状況を一緒に整理し、そのうえで必要書類や手続きの流れをご案内いたします。
Q11 父が再婚した相手の連れ子は、母の相続人になりますか?
A: いいえ、原則として相続人にはなりません。
お母さまの相続人になれるのは、血縁関係がある方、または養子縁組をしている方に限られます。
お父様の再婚相手の連れ子とは血縁関係がなく、養子縁組もしていないため、お母さまの相続人には該当しません。
このケースでは、お母さまの相続人は基本的に「子(ご本人)」のみとなります。
離婚した元配偶者や、その再婚相手・連れ子は、お母さまの相続には関係しません。
相続登記・遺言・家族信託などのご相談について
当事務所では、お客様のご希望に応じて、できる限り迅速に手続きを進めるよう努めております。
お急ぎの場合は、その旨を遠慮なくお伝えください。
西鉄大橋駅東口から徒歩10秒という好立地で、
隣接ビル「大橋HILL」に有料駐車場もございますので、お車でのご来所にも便利です。
年中無休で7:00〜21:00までご相談を受け付けております。
相続登記のご相談・お問い合わせ
福岡南高垣司法書士事務所
- 所在地:福岡市南区大橋(西鉄大橋駅東口から徒歩10秒)
- TEL: 092-516-7151 携帯: 080-3908-6673
- mail: takagaki@ab.auone-net.jp
- 相談受付:年中無休 7:00〜21:00
- 初回相談:無料
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