不動産登記の新しい標準

スマート変更登記|必要事項まとめと手続きの流れ

2025年4月21日開始。あらかじめ「検索用情報」を申出しておくと、将来の住所・氏名変更時に法務局が 職権で変更登記を実施。登録免許税不要(職権登記の場合)で、登記放置による過料リスクの回避にも有効です。

先に要点(60秒で理解)

  • 開始日:2025年4月21日 運用開始。
  • 必須:「検索用情報の申出」(無料/オンライン・書面可)。
  • 入力項目:氏名(外国籍はローマ字)・ふりがな/住所/生年月日/メールアドレス。ない時は「なし」
  • 申出できる人:保存・移転等の登記申請と同時申出/既存名義人の単独申出も可。
  • 流れ:変更有無の確認→メールで同意→同意者から職権登記。
  • 費用:職権登記は登録免許税が不要

スマート変更登記とは?

スマート変更登記は、所有者が事前に「検索用情報」を申出しておくことで、住所や氏名が変わった際に法務局が職権で変更登記を行う仕組みです。 引っ越し・結婚のたびにご自身で申請する負担を軽減し、過料リスクの低減にもつながります。

「検索用情報の申出」(無料)

申出はオンラインまたは書面のいずれでも可能。以下の項目を登録します。

入力項目

  • 氏名(外国籍はローマ字表記)・ふりがな
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(同意確認で使用)、ない時は「なし」でいいです。

申出できる人

  • 保存・移転などの登記申請と同時申出をする人
  • 既に登記名義人の方の単独申出(後からでもOK)

手続きの流れ

  1. 申出:所有者が検索用情報を申出
  2. 確認:法務局が変更有無を定期確認
  3. 同意:変更があった方へメールで同意確認
  4. 登記:同意した方から職権登記(登録免許税不要)

メリット

  • 引っ越し・結婚のたびの登記申請が不要
  • 過料リスクの回避に有効(放置防止)
  • 無料で申出可能、オンライン対応で手軽
  • 将来の変更時に自動更新が期待でき安心

よくある質問

既に名義人ですが、今からでも申出できますか?

可能です。登記の予定がなくても単独申出としてオンラインで完結できます。

書面で申し出ても大丈夫?

はい、書面・オンラインの両方に対応しています。

注意点はありますか?

同意確認にメールアドレスを使用します。変更した場合は速やかに更新してください。

手続サポート(福岡南高垣司法書士事務所)

当事務所では、検索用情報の申出(オンライン/書面)不動産登記・相続登記・名義変更全般をサポートします。 制度のポイントを押さえ、最短ルートで準備いたします。

福岡南高垣司法書士事務所|「スマート変更登記の件で」とお伝えください。