
2026年5月21日から、民事訴訟手続のIT化が本格的に始まります。
これまで民事裁判では、訴状や準備書面、証拠書類などを紙で提出し、必要に応じて裁判所へ出向くことが基本でした。今後は書類の提出、判決書等の受領、訴訟記録の確認など、オンラインで対応できる場面が大きく広がります。
もっとも、本人訴訟(ご自身で裁判を進める場合)は引き続き紙での提出も可能です。今回の改正は、裁判手続をより利用しやすくし、物理的・時間的な負担を軽くすることを目的としています。
この記事では、民事訴訟のIT化で何が変わるのか、本人訴訟への影響、実務上の注意点を司法書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
まず押さえたい結論
民事訴訟のIT化で大きく変わるのは、主に次の3点です。
- 訴状や準備書面などをオンラインで提出できるようになる。
- 判決書などをオンラインで受け取れるようになる。
- 訴訟記録を確認しやすくなる。
ポイント:本人訴訟では紙での提出も継続できます。今回の改正は「必要な人がオンラインを使いやすくなるもの」です。ただし、裁判の本質(請求・事実関係・証拠)の重要性は変わりません。
民事訴訟のIT化とは
民事訴訟のIT化とは、これまで紙と来庁を前提に運用されてきた民事裁判手続を、オンラインでも進められるようにする制度改正です。裁判所へ足を運ぶ負担や郵送の手間が減ることで、遠方の裁判所が関係する事件や、平日に時間を確保しにくい方にとっても、手続を進めやすくなります。
民事訴訟のIT化による3つの大きな変化
1.訴状や準備書面をオンラインで提出できるようになる
2026年5月21日以降に提起される事件では、訴状、準備書面、証拠書類などをオンラインで提出できるようになります。窓口提出のために予定を調整したりする負担は、今後かなり軽減されることが期待されます。
※弁護士や認定司法書士が訴訟代理人として関与する場合には、原則としてオンライン提出が義務付けられます。
2.判決書などをオンラインで受け取れるようになる
一定の届出をすることで、オンラインで判決書等を受け取れます。スピードが上がる反面、システム上で閲覧可能になってから一定期間で法的な効力が生じる場合があるため、従来以上に迅速な確認と期限管理が求められます。
3.訴訟記録を確認しやすくなる
訴訟記録が電子データ化されることで、オンラインで閲覧やダウンロードができる範囲が広がります。本人訴訟の方にとっても、現在の裁判記録を即座に把握しやすくなることは大きな安心材料になります。
本人訴訟ではどうなる?紙での提出は引き続き可能
結論からいえば、本人訴訟では、引き続き紙での提出も可能です。
IT化という言葉を聞くと「デジタルに対応できないと裁判ができなくなるのでは」と不安に感じる方もいらっしゃいますが、実際にはそうではありません。紙という従来の方法を残しつつ、希望すればオンラインも選べる「選択肢の拡大」と捉えてください。
民事訴訟のIT化で注意したいポイント
手続が便利になっても、書面の内容は重要なまま
オンラインで提出しやすくなることと、法的に説得力のある書面が作れることは別問題です。請求の立て方や証拠の裏付けなど、裁判の根幹はこれまで通り非常に重要です。
対象は原則として2026年5月21日以降の事件
すでに進行している事件については、従来の取扱いが続く場合があります。自分の事件がどちらの対象になるか確認が必要です。
司法書士に相談するメリット
手続の入口は広くなりますが、実際に多くの方が悩まれるのは「書類の内容」です。司法書士に相談することで、事実関係の整理、請求内容の組み立て、証拠の整理といった、裁判の核心部分を明確にできます。
よくある質問(FAQ)
- Q1.民事訴訟のIT化とは何ですか?
- 紙と来庁中心だった裁判手続を、デジタル技術を活用してオンラインでも行えるようにする制度改正です。
- Q2.本人訴訟でも紙で提出できますか?
- はい、可能です。パソコン操作に不安がある方でも、従来どおりの方法で手続を進めることができます。
- Q3.オンライン化されると裁判は簡単になりますか?
- 手続の負担は軽くなりますが、主張の組み立てや証拠の整理などの「中身」の重要性は変わりません。
民事訴訟のIT化や本人訴訟でお悩みの方はご相談ください
当事務所では、25年の教育キャリアで培った論理的な文章作成ノウハウを活かし、本人訴訟を予定されている方の裁判書類作成を強力にバックアップいたします。
制度改正の時期だからこそ、正しい理解と適切な準備で、納得のいく解決を目指しましょう。

