
「法務局から通知書が届いたが、どうすればいいのか?」「長年、登記を書き換えていないが、会社がなくなってしまうのか?」
株式会社の経営において見落としがちなのが「みなし解散」の制度です。最後の登記から12年が経過している会社は、法務局の職権によって強制的に「解散」させられてしまう可能性があります。本記事では、みなし解散の仕組みと、継続するための手続き・費用について解説します。
目次
1. みなし解散(休眠会社の中整理)とは?
株式会社は、最後の登記から12年が経過すると、事業を廃止したものとみなされ、法務局の職権によって「解散」の登記がなされます。これを「みなし解散」と呼びます。
役員の任期に注意:株式会社の役員任期は最長10年です。一度も改選登記をせず12年経っている状態は、法律上の義務を怠っている(選任懈怠)と判断される対象となります。
2. 「解散」させられることによる3つのリスク
- 事業継続の支障:「清算中」の会社となり、通常の営業取引や契約ができなくなります。
- 信用力の低下:登記簿に「解散」と記載されるため、銀行融資の審査等に通りません。
- 過料(罰金)の発生:長期間登記を怠ったことに対し、裁判所から数万円〜数十万円の過料が科される可能性が高いです。
3. 会社継続の登記で会社を復活させる
もし「解散」の登記をされてしまっても、登記から3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を復活させることが可能です。これを「会社継続」の登記といいます。
【重要】期限に関するルール
解散から3年以内に会社継続の株主総会を開いておけば、登記の申請は3年が経過した後でも受け付けられます。しかし、株主総会後すみやかに登記を行わなかった場合、「登記懈怠」による過料が発生する可能性があります。早めの手続きを強くお勧めします。
4. 登記申請書の記載例(登記の事由)
会社継続の基本となる登記の事由は以下の通りです。これらをセットで申請する必要があります。
登 記 の 事 由
- (1)令和〇年〇月〇日清算人及び代表清算人就任
- (2)会社継続
- (3)取締役及び代表取締役の就任
※令和〇年〇月〇日は「みなし解散の日」を記載します。
5. お手続きの費用について
当事務所では、みなし解散からの復活手続きを以下のパッケージ料金で承っております。
内容:清算人の就任、会社継続、取締役および代表取締役の就任(印鑑届書・印鑑カード交付含む)
その他、登記事項証明書や郵送料等の実費がかかります。
※上記以外の登記が含まれる場合は別途ご相談ください。状況を確認の上、詳細な見積書を作成いたします。


