福岡市南区の司法書士が解説する「みなし解散からの会社復活」記事のアイキャッチ画像。法務局からの通知書イラストと、会社継続の手続き・費用に関するタイトルが記載されている。

株式会社は、最後の登記から12年が経過すると、事業を廃止したものとみなされ、法務局の職権によって「解散」の登記がなされます。これを「みなし解散」と呼びます。

もし「解散」の登記をされてしまっても、登記から3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を復活させることが可能です。これを「会社継続」の登記といいます。

会社継続の基本となる登記の事由は以下の通りです。これらをセットで申請する必要があります。

当事務所では、みなし解散からの復活手続きを以下のパッケージ料金で承っております。