会社設立を検討している方なら、「合同会社」と「株式会社」のどちらを選ぶべきか悩んでいませんか?それぞれにメリット・デメリットがあり、設立費用や運営方法も大きく異なります。この記事では、福岡の司法書士・福岡南高垣司法書士事務所が、司法書士の専門知識をもとに両者の違いを詳しく解説し、あなたの事業に最適な会社形態を見つけるお手伝いをします。

会社設立・登記の基本
目次
合同会社と株式会社の違い|設立費用・手続き・運営コストを司法書士が解説
会社設立で「合同会社」か「株式会社」か迷っていませんか。両者の 設立費用・手続き・運営コスト・信用力の違いを、福岡の司法書士 福岡南高垣司法書士事務所がわかりやすく解説します。
設立時の手続き・費用の違い
設立費用は合同会社と株式会社で大きな差があり、これが選択の重要な要因となることが多いです。
設立に必要な法定費用(目安)
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円(最低額) | 15万円(最低額) |
| 定款認証手数料 | 不要 | 1.5万円〜5万円 |
ポイント
合同会社の最大の魅力は設立費用の安さです。定款認証が不要で、登録免許税も株式会社の半分以下に抑えられるため、初期コストを大幅に削減できます。
設立の際には、福岡南高垣司法書士事務所にお任せください。
登記申請から電子定款の作成まで、すべての手続きをスムーズにサポートいたします。
登記手続きの流れ
どちらの会社形態でも、定款作成 → 出資金の払込み → 登記申請書類作成 → 法務局への登記申請という基本的な流れは共通しています。 ただし、株式会社は公証役場での定款認証が必要です。
- 1 事業計画・商号・本店・目的・役員等の設計
- 2 定款作成(株式会社は公証役場で認証)
- 3 出資金の払込み(資本金の入金)
- 4 登記申請書類の作成・電子署名
- 5 法務局へ会社設立登記(オンライン対応可)
司法書士に依頼することで、煩雑な手続きを確実かつスピーディーに進められます。特に福岡で会社設立をご検討中なら、福岡南高垣司法書士事務所へご相談ください。
運営・意思決定・信用力の違い
日常的な運営コスト
- 合同会社:決算公告の義務なし・役員任期の制約が少なく、継続コストを抑えやすい。
- 株式会社:役員の任期満了時に重任登記(登録免許税:1万円)が必要。
社会的信用力と取引への影響
株式会社は社会的認知度が高く、法人間取引や金融機関対応で有利に働く場面が少なくありません。「代表取締役」という肩書も広く理解され、対外的な信頼感を得やすい点が特徴です。
司法書士に依頼するメリット
専門性による確実な手続き
司法書士は登記の専門家として、法的に正確な書類作成と手続きを保証します。書類不備による遅延を回避し、設立後のトラブルを未然に防止。
福岡の会社設立なら、福岡南高垣司法書士事務所にお任せください。公証役場との調整から法務局登記までワンストップで支援します。
時間・労力の節約
当事務所は電子定款認証・オンライン申請に完全対応。全国からのご依頼にも対応し、事業計画や顧客開拓に専念できます。
まとめ
- コスト重視・柔軟な経営:合同会社が有利
- 信用力・将来の成長性重視:株式会社が有利
どちらを選ぶにしても、登記手続きは専門的で複雑です。福岡の司法書士・福岡南高垣司法書士事務所にご依頼いただければ、正確で迅速な手続きと安心のサポートをお約束します。
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