福岡市南区の事例紹介|父の相続登記を母が単独で行う費用と必要書類
【この図解のポイント】
- 家族構成:亡くなったお父様の相続人は、お母様と子供2人の計3名です。
- 遺産分割:話し合い(遺産分割協議)により、お母様が自宅(土地・建物)を単独で相続します。
- 名義変更:当事務所が代理人として、法務局へ不動産の名義変更手続きを行います。
元教師の司法書士が教える!相続登記で「つまづきやすい」3つのポイント
「自分で手続きをしようとしたけれど、途中で分からなくなった」というご相談をよくいただきます。元教師の視点から、特に間違いやすいポイントを解説します。
1
戸籍集めは「広域取得制度」を賢く活用
以前は本籍地が遠方にある場合、郵送などで取り寄せる必要がありました。現在は「広域取得制度」により、お近くの市区町村役場(南区役所や早良区役所など)の窓口で、全国の戸籍を一括して取得できるようになり、大幅に手間が軽減されています。
2
「100万円以下の土地」は税金がかからない?
相続登記には「登録免許税」という税金がかかりますが、現在、市街化区域外などで評価額が100万円以下の土地については、非課税となる特例措置があります。こうした知識があるだけで、実費を抑えられるケースがあります。
3
「名寄帳(なよせちょう)」の確認が重要
相続する不動産を漏れなく把握するために、納税通知書だけでなく「名寄帳」の取得を強く推奨しています。これにより、私道や未登記物件の確認漏れを防ぎ、将来のトラブルを未然に回避できます。
事例1の費用詳細(家と土地のケース)
お母様が家と土地を単独で相続する場合の、標準的な費用モデルです。当事務所では、透明性の高い料金体系を心がけています。
1. 司法書士報酬(手数料)
| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記 報酬 | 44,000円 | 司法書士による名義変更の代理手続き |
2. 実費(登録免許税・諸費用)
| 項目 | 内容・目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の合計 × 0.4% ※100万円以下の土地は非課税 |
| 登記情報取得費 | 不動産の個数 × 500円 |
| レターパック代 | 1,200円(2個分) |
| 諸経費 | 2,000円 |
| 郵送費用 | お一人につき 820円(遺産分割協議証明書を郵送する場合) |
ご注意:足りない書類を当事務所が代行取得した場合は、別途その実費が必要です。
相続登記に必要な書類一覧
ご自身でご準備いただく書類は以下の通りです。
- 被相続人様(亡お父様)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書):広域取得制度によりお近くの市区町村役場で取得できます。
- 被相続人様(お父様)の住民票の除票(本籍地の記載のある物):ただし、登記簿上の住所から2回以上移転している場合は、戸籍の附表の除票(本籍地の記載のある物)
- 相続人様で不動産を相続される方(お母様)の住民票
- 相続人様全員の戸籍抄本または戸籍謄本:お父様の戸籍謄本に載っている方は必要ありません。
- 相続人様全員の印鑑証明書
- 納税通知書、名寄帳及び評価証明書などで相続する不動産の評価額が分かるもののどれか:名寄帳を推奨します。
司法書士が作成する書類
以下の書類は当事務所が作成し、必要に応じて相続人様へ郵送いたします。
- 遺産分割協議証明書:各相続人様の実印による押印が必要です。
- 委任状:不動産を取得される方の認印が必要です。

