
相続登記
お問い合わせ
あれこれ悩む前に、まずはご相談ください。
お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
事前に相続登記の内容をお伺いし、必要書類等をご説明し、ご来所される場合は、日時を決めさせていただきます。
営業時間:9:00~21:00(土日祝も対応)
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来所時に必要なもの
相続登記申請に必要な書類をご準備のうえご来所いただくと、手続きをスムーズに進めることができます。
例として、お父様が亡くならた場合で、第1順位の相続人(お母様またはお子様)が相続される場合の必要書類は下記のとおりです。
なお、ケースによって必要となる書類は異なりますので、迷われた場合はお気軽にご相談ください。
また、見積書を作成するためには、不動産の評価額と相続する不動産が記載された書類(名寄帳のご用意を推奨)をご準備ください。
- 認め印
- 不動産を取得される方の本人確認書類(免許証等
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ご依頼
必要書類をお持ちいただければ、30分ほどで登記申請書と遺産分割協議証明書を作成いたします。その後、相続人の方に署名・押印をいただければ、原則2日以内に法務局へ申請を行います。遺産分割協議証明書への押印は実印でないといけませんので、実印をお持ちください。
ご来所が難しい場合には、各相続人ごとに取得してもらうことが必要な書類の一覧と返信用封筒をお送りします。
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