福岡市南区の司法書士がわかりやすくサポート
公正証書遺言書作成サポート
公証人が関与する公正証書遺言は、偽造・紛失のリスクが低く、将来の相続トラブルを未然に防ぐ最も確実な遺言方式です。福岡市南区の当事務所が、原案作成から公証役場との調整、証人手配まで丁寧に伴走します。
公正証書遺言とは
公証役場で作成するため有効性と安全性が高い遺言。家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズです。
必要書類と準備
戸籍・住民票・不動産書類・証人情報など、抜け漏れのないチェックを司法書士がサポートします。
作成の流れ
原案作成→公証役場と事前調整→当日20分程度で署名押印→正本・謄本の交付。
公正証書遺言とは
遺言は、ご自身の財産をどのように承継させるかを示す大切な意思表示です。なかでも公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備・紛失・改ざんのリスクが低く、相続後の実務でも取り扱いが円滑です。
当事務所では、福岡市南区エリアを中心に、公正証書遺言の原案作成・証人手配・公証役場との事前調整まで一括でサポートします。
公正証書遺言の必要書類
- 遺言内容のメモ(相続させたい財産と受贈者を具体的に)
- 付言事項のメモ(家族へのメッセージ等)
- 遺言者の実印・印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
- 遺言者の戸籍謄本(相続人との続柄がわかるもの・3か月以内)
- 相続人・受遺者の住民票
- 証人2名の氏名・生年月日・住所・職業(未成年者、推定相続人およびその配偶者・直系血族は証人不可)
※当事務所で1名は手配可能です。もう1名が必要です(当日認印)。 - 遺言執行者に予定する方の情報(氏名・生年月日・住所・職業)
- 不動産の登記事項証明書(法務局)
- 固定資産評価証明書または個別価格がわかる納税通知書
- 預金通帳・保険証券・株式等のコピー(手数料見積のため合計額を事前申告)
- ※作成時、印鑑証明書の原本は公証人に提出します。
予備的遺言と遺言執行者の指定
受遺者が先に亡くなった場合に備えて、予備的遺言(代替受遺者の指定)を入れておくと、作り直しの手間を減らせます。
また、相続実務を円滑に進めるために遺言執行者の選任を推奨します(未成年者・破産者は不可)。相続人間の利害対立が想定されるときは、司法書士や弁護士など第三者を指定すると公平性を保てます。
作成の流れ(当事務所の進め方)
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1
ご相談・内容の確認
ご意向を丁寧にヒアリングし、司法書士が遺言原案を作成します。
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2
公証役場との事前調整
必要書類のコピーと原案を公証役場へ事前送付し、公証人のチェックを受けます。
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3
内容の最終確認
公証人から返送された案をご本人と一緒に最終確認し、日程を調整します。
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4
作成当日(署名・押印)
必要に応じて訂正のうえ、公証人が読み上げ、署名・実印で押印して完成(所要約20分)。正本・謄本が交付されます。
不動産の相続登記は謄本で可能。預貯金の解約は正本が必要な金融機関がありますので厳重に保管ください(紛失時は公証役場で再発行可能ですが、正本は手続が煩雑です)。
付言事項(家族に残す言葉)
財産の分け方に加えて、ご家族へのメッセージを残すことができます。法的拘束力はありませんが、相続人間の理解と協調を促す効果が期待できます(例:「家族仲良く助け合ってほしい」等)。
費用の目安
公正証書遺言の作成手数料は公証人手数料令により、対象財産の価格(時価評価額)に応じて段階的に定められています。
不動産の時価評価額は、固定資産評価額の1.4倍を目安と扱う公証役場(福岡・博多公証役場など)があります。
ほかに遺言加算(11,000円)および正本・謄本の作成料が必要です。詳細は財産内容により異なりますので、お見積りいたします。
よくある質問
証人は誰でもよいですか?
未成年者、推定相続人およびその配偶者・直系血族は証人になれません。当事務所で1名は手配可能です。
作り直しが必要になったら?
受遺者が先に亡くなるケース等に備え、予備的遺言を入れておくと改めて作り直す手間を減らせます。
どの書類から集めれば良い?
戸籍・住民票・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書の順に集めると効率的です。チェックリストをご用意します。