福岡市南区大橋の司法書士が解説

将来に備える「任意後見制度」— 仕組み・手続・併用すべき契約まで

認知症・財産管理・家族の負担に備えるための任意後見制度を、司法書士の視点で分かりやすく解説します。 「財産管理等委任契約」「遺言書」「死後事務委任契約」との組み合わせまで一体設計でご提案します。

任意後見制度とは

年齢を重ねるにつれ、「もし認知症になったら」「自分の財産をどう守ればいいのか」「家族に迷惑をかけたくない」と不安を感じる方は多くいらっしゃいます。 そうした将来への備えとして注目されているのが任意後見制度です。

任意後見とは、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人(後見人)に自分の財産や生活を託す契約をしておく制度です。 「法定後見制度」と違い、自分の意思で後見人を選び、契約内容を決めることができるという大きな特徴があります。

任意後見制度のしくみ

任意後見契約は、「将来の自分のための準備」です。契約時点ではまだ後見は始まりません。 契約をしておき、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見を開始するという流れになります。

任意後見人にできること

  • 銀行預金の管理
  • 施設入居契約や医療費の支払い
  • 不動産や財産の管理

信頼できる家族・親族、または専門家(司法書士など)を任意後見人として選べます。

二段階で発動

元気なうちに契約 → 必要になったら発動

契約の締結(公正証書)後、実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所の審判により任意後見が開始。 この時に後見監督人が選任され、任意後見人の業務がスタートします。

任意後見契約の手続きの流れ

  1. 1. 相談・内容の検討

    どのような支援をお願いしたいのかを整理し、契約内容を決めます。

  2. 2. 任意後見契約書案の作成

    司法書士などの専門家が内容を文書にまとめます。

  3. 3. 公証役場で公正証書を作成・登記

    契約は公正証書で行う必要があります。公証人が内容を確認し、公文書として確定。東京法務局に登記します。

  4. 4. 判断能力低下後に家庭裁判所へ申立て

    任意後見人候補者などが申立てを行い、後見開始の審判後に初めて効力が発生。後見監督人が選任されます。

任意後見と併せて準備しておきたい契約

1. 財産管理等委任契約

判断能力が十分にある段階から、信頼できる人に日常的な財産管理を任せる契約です。

  • 通帳の出し入れ
  • 公共料金の支払い
  • 不動産の管理

任意後見契約が「将来に備える契約」であるのに対し、本契約は今から支援を受けるための契約です。

2. 遺言書の作成

任意後見契約は「生前の財産管理」まで。亡くなった後の財産の分け方や意思を残すには、遺言書の作成が重要です。

公正証書遺言にしておけば、相続手続がスムーズになり、家族間トラブル防止にもつながります。

3. 死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀・埋葬・行政手続・公共料金の解約などを、信頼できる人に任せる契約です。

身寄りの少ない方や単身の方にとって、死後の事務を安心して任せられる仕組みとして注目されています。

4つを同時に作成する理由(ライフステージを連続して支援)

現在

財産管理等委任契約

契約後すぐに、日常の金銭管理や契約手続をサポート。

将来(判断能力低下時)

任意後見契約

家庭裁判所の審判により、財産管理・生活支援を代行。

死後

遺言書

財産の承継先・方法を指定し、相続手続を円滑化。

死後直後

死後事務委任契約

葬儀・納骨・行政手続・清算等を速やかに実施。

このように、4つの契約を組み合わせることで、「現在」から「判断能力の低下後」そして「死後」までの一連のライフステージを途切れなく支援する仕組みを整えることができます。 当事務所では、これらを一体的に設計し、お客様の状況や希望に合わせた最適なプランをご提案しています。

任意後見のメリットとデメリット

メリット

  • 自分が信頼できる人を後見人に指定できる
  • どのような支援をしてもらうか、契約で細かく決められる
  • 財産管理や介護施設の契約など、将来の不安を減らせる
  • 法定後見よりも柔軟で、本人の意思が尊重されやすい

デメリット

  • 契約時に公証役場での費用(数万円程度)が必要
  • 後見人に任せる範囲が契約内容に限定される

司法書士に依頼するメリット

  • 契約内容の設計・法的アドバイス
  • 公証人との調整・必要書類の作成
  • 家庭裁判所への後見開始申立てのサポート
  • 遺言書・死後事務契約との整合性確認

福岡市南区大橋にある当事務所「福岡南高垣司法書士事務所」では、任意後見契約だけでなく、 遺言書・財産管理等委任契約・死後事務契約を含めた総合的な終活支援を行っております。

まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

任意後見契約は、「将来の安心を自分でつくる」制度です。ご本人やご家族の希望を丁寧に伺い、最適な契約内容を一緒に考えます。

【福岡南高垣司法書士事務所】

所在地
福岡市南区大橋1-3-23
                       ヒルクレスト大橋駅前ロータリー702号
代表司法書士
高垣富雄
対応業務
任意後見、遺言書作成、財産管理等委任契約、死後事務契約、相続登記、不動産登記、会社設立など
営業時間
平日7:00〜21:00(年中無休)
アクセス
西鉄大橋駅徒歩10秒
駐車場
事務所隣の建物「大橋ヒルズ」3〜5階をご利用ください。

任意後見・遺言・財産管理等委任・死後事務委任をワンストップでサポートします。ケースに応じて最適な進め方をご提案します。

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