福岡市南区の司法書士が解説

相続登記に必要な書類(第1順位:お父様が亡くなられた場合)

お父様が亡くなられたケースで、法定相続分と異なる割合で相続する場合を中心に、相続登記に必要となる書類を司法書士の視点でわかりやすく整理しました。相続の方法により必要書類は変わることがあります。

1.被相続人(お父様)の戸籍関係書類

  • 出生から死亡までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 補足 戸籍の広域取得制度により、本籍地以外の市町村でも取得可能です(顔写真付きの本人確認書類が必要)。
  • 補足 お母様がお父様より後で亡くなられている場合は、お母様の出生から婚姻までの戸籍も必要です(重複する戸籍は1通で可)。

2.被相続人(お父様)の住民票関係

  • 住民票の除票(本籍記載のあるもの)
  • 登記簿上の住所から2回以上の住所移転がある場合:戸籍の附票(除票・本籍記載のあるもの)

3.不動産評価関係書類

納税通知書、名寄帳、評価証明書など(相続する不動産の所在と評価額が分かるもの)

4.相続人の住民票

不動産を取得される相続人の住民票

5.相続人全員の戸籍

戸籍抄本または戸籍謄本

6.委任状

不動産を取得される相続人が署名し、認印を押印したもの

7.遺産分割協議証明書

相続人全員が署名し、実印で押印したもの

8.相続人全員の印鑑証明書

9.本人確認書類

相続財産を取得される方の運転免許証など

法定相続分で相続される場合

法定相続分どおりに相続する場合は、通常

  • 遺産分割協議証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

不要です。

補足 事案により追加書類が必要となる場合があります。詳細は個別にご相談ください。

※本ページは一般的な解説です。最新の要件・必要書類は各官公庁の運用により異なる場合があります。