会社・法人設立、役員変更、解散・清算等

会社の編成によって必要書類は変わることがりますので、詳しくはお問合わせ下さい。

株式会社設立に必要な書類と流れ


必要書類

  • 発起人様、取締役様の印鑑証明書1通(発行後3ヶ月以内の物)
    • 発起人兼取締役の方は2通必要です
  • 発起人の本人確認書類
    • 運転免許証の両面コピー1通。定款認証の際にも使用します。
  • 会社の印鑑作成
    • 会社実印(法務局に届け出る印)、銀行印、認印
    • ※会社実印は、辺が1cm超〜3cm以内の正方形に収まる必要があります。

設立の流れ

1. 定款の作成と認証

  • ①定款作成のための調査票への記入 
  • ②定款の原案作成と発起人による内容確認。
  • ③公証人による定款原案のチェック(発起人様の印鑑証明書のコピーと運転免許証の表裏両面のコピー)が必要です。
  • この時に実質的支配者の申告書を一緒に出します(これには代表者様の印鑑証明書が必要です)
  • ④公証人による認証:
  • 発起人の印鑑証明書(原本)、発起人の個人実印で押印した定款認証の委任状及び契印した定款などが必要です。
  • 定款認証手数料(下記に記載、その他2千円程度の実費あり)
  • *公証人による認証は、本店を福岡県以外に置く場合でも、テレビ電話会議システムを利用できますので、問題なく
    行えます。

2. 出資金(資本金)の払い込み

定款作成後に、発起人の口座へ出資金を払い込みます。(認証前でも定款作成日以後であればいいです。)

通帳のコピー(表紙、口座番号のページ、入金が確認できるページ)が申請の時に必要です。

3. 登記申請

会社設立日は登記申請日となります。

申請に必要な書類:

  • 取締役の印鑑証明書
  • 申請書類に取締役個人の実印並びに会社実印での押印が必要です。

登録免許税:15万円

4. 登記完了後

法務局で印鑑カードを取得し、それを使って登記事項証明書や印鑑証明書を交付してもらいます。

費用の目安

  • 定款認証手数料:
  • 資本金100万円未満 → 3万円
  • 資本金100万円以上300万円未満 → 4万円
  • それ以上 → 5万円

登録免許税:15万円

その他:定款謄本の交付手数料など数千円

 報酬5万円+実費

注意点・補足

  • 出資金の払い込みは、いったん全額を入金する必要があります。
  • インターネットバンキングを利用する場合は、金融機関名・口座番号・名義人・振込人氏名・日付・金額が記載された明細のプリントが必要です。
  • 事業年度の設定などについては、税理士等にご相談ください。

合同会社設立の必要書類流れ及び費用

1.必要書類

  •  ①代表社員の方の印鑑証明書1通(取得後3ヶ月以内)
  •  ②代表社員様の本人確認書類として、運転免許証等またはマイナンバーカードのコピー1通

2.合同会社設立の流れと申請

  •  ①合同会社設立の調査票に記入と会社実印(法務局届出印の作成)
  • *合同会社の設立の場合、定款の認証は必要ありません。
  •  ②定款の原案会作成と内容確認、その後資本金の払込み
  •  ③申請の添付書類等に個人の実印及び会社実印の押印が必要です

  登録免許税6万円

  報酬5万円+実費

*登記完了後、私の方で、印鑑カードを法務局で受け取り、印鑑証明書及び登記
 事項証明書を必要枚数取得します。必要枚数は税理士の方とご相談ください。
 印鑑カードはお渡しいたします。

取締役の役員変更について(福岡市の司法書士が解説)

会社の経営体制に大きく関わる「取締役の役員変更」は、登記を怠ると過料の対象となる重要な手続きです。福岡市南区の司法書士として、代表的なケースを分かりやすくご紹介します。

取締役の任期満了による退任

定められた任期が到来すると自動的に退任扱いとなり、登記が必要です。

取締役の任期満了による重任(再任)

株主総会で再度選任され、就任承諾書を提出して重任登記を行います。

取締役の辞任

本人が辞任届を提出することで退任扱いとなり、登記申請を行う必要があります。

取締役の就任

株主総会で新たに選任され、就任承諾書を添えて就任登記を行います。

福岡市で役員変更登記をご検討の方へ

取締役の役員変更登記は、必要書類や手続きの流れがケースごとに異なります。司法書士に依頼いただければ、登記申請書類の作成から法務局への申請までスムーズに進められます。

当事務所(福岡市南区大橋)では、会社登記に関する初回相談を無料で承っております。役員変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

登録免許税1万円

報酬1万円+実費

株式会社の解散と清算について(福岡市の司法書士が解説)

株式会社の解散や清算は、会社経営の最終段階で行う重要な登記手続きです。福岡市で司法書士をお探しの方に向けて、必要な書類や費用をまとめました。

株式会社の解散と清算

解散の登記申請は清算人の登記申請と同時に行う必要があります(報酬4万円+税+実費)

登 録 免 許 税 額 解散登記に3万円、清算人選任登記に9000円の計3万900円

報酬4万円+実費

株式会社の解散の登記の申請に必要な書類

解散:

  • 定款                   
  • 株主総会議事録              
  • 清算人及び代表清算人の就任承諾書
  • 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
  • 委任状(会社実印で押印、代理人に委任する場合)
  • 印鑑証明書(印鑑届書に添付するため)

清算結了:

*解散後は官報で、『債権のある方は広告から2か月以内に申し出てください』という官報広告をします。この広告の日から2か月経過しないと、清算結了の登記はできません。(官報公告の費用は約4万円)

登録免許税2千円

報酬1万円+実費

清算結了の登記の申請に必要な書類

  • 株主総会議事録(決算報告書を含む。)
  • 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
  • 委任状(会社実印で押印、代理人に委任する場合)

*有限会社の場合は株式会社の場合とほとんど変わりません。

*上記の必要書類は会社の編成によって変わってきますので、詳しくはお尋ねください。

福岡市で会社の解散・清算をお考えの方へ

株式会社の役員変更や解散・清算登記は専門的な知識を要する手続きです。福岡市南区の司法書士事務所として、当事務所ではスムーズかつ確実に登記が進むようサポートいたします。

役員変更・会社解散・清算の登記でお困りの方はお気軽にご相談ください。