必要書類
- 発起人様、取締役様の印鑑証明書1通(発行後3ヶ月以内の物)
- 発起人兼取締役の方は2通必要です
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発起人の本人確認書類
- 運転免許証の両面コピー1通。定款認証の際にも使用します。
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会社の印鑑作成
- 会社実印(法務局に届け出る印)、銀行印、認印
- ※会社実印は、辺が1cm超〜3cm以内の正方形に収まる必要があります。
相続・登記の悩み、私たちにご相談ください。福岡南高垣司法書士事務所 〜初回相談無料、地域の皆様に寄り添います〜
お気軽にお問い合わせください。092-516-7151受付時間7:00-21:00 [ 年中無休 ]
会社の編成によって必要書類は変わることがりますので、詳しくはお問合わせ下さい。
1. 定款の作成と認証
2. 出資金(資本金)の払い込み
定款作成後に、発起人の口座へ出資金を払い込みます。(認証前でも定款作成日以後であればいいです。)
通帳のコピー(表紙、口座番号のページ、入金が確認できるページ)が申請の時に必要です。
3. 登記申請
会社設立日は登記申請日となります。
申請に必要な書類:
登録免許税:15万円
4. 登記完了後
法務局で印鑑カードを取得し、それを使って登記事項証明書や印鑑証明書を交付してもらいます。
登録免許税:15万円
その他:定款謄本の交付手数料など数千円
報酬5万円+実費
登録免許税6万円
報酬5万円+実費
*登記完了後、私の方で、印鑑カードを法務局で受け取り、印鑑証明書及び登記
事項証明書を必要枚数取得します。必要枚数は税理士の方とご相談ください。
印鑑カードはお渡しいたします。
会社の経営体制に大きく関わる「取締役の役員変更」は、登記を怠ると過料の対象となる重要な手続きです。福岡市南区の司法書士として、代表的なケースを分かりやすくご紹介します。
定められた任期が到来すると自動的に退任扱いとなり、登記が必要です。
株主総会で再度選任され、就任承諾書を提出して重任登記を行います。
本人が辞任届を提出することで退任扱いとなり、登記申請を行う必要があります。
株主総会で新たに選任され、就任承諾書を添えて就任登記を行います。
取締役の役員変更登記は、必要書類や手続きの流れがケースごとに異なります。司法書士に依頼いただければ、登記申請書類の作成から法務局への申請までスムーズに進められます。
当事務所(福岡市南区大橋)では、会社登記に関する初回相談を無料で承っております。役員変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
登録免許税1万円
報酬1万円+実費
株式会社の解散や清算は、会社経営の最終段階で行う重要な登記手続きです。福岡市で司法書士をお探しの方に向けて、必要な書類や費用をまとめました。
解散の登記申請は清算人の登記申請と同時に行う必要があります(報酬4万円+税+実費)
登 録 免 許 税 額 解散登記に3万円、清算人選任登記に9000円の計3万900円
報酬4万円+実費
*解散後は官報で、『債権のある方は広告から2か月以内に申し出てください』という官報広告をします。この広告の日から2か月経過しないと、清算結了の登記はできません。(官報公告の費用は約4万円)
登録免許税2千円
報酬1万円+実費
*有限会社の場合は株式会社の場合とほとんど変わりません。
*上記の必要書類は会社の編成によって変わってきますので、詳しくはお尋ねください。
株式会社の役員変更や解散・清算登記は専門的な知識を要する手続きです。福岡市南区の司法書士事務所として、当事務所ではスムーズかつ確実に登記が進むようサポートいたします。
役員変更・会社解散・清算の登記でお困りの方はお気軽にご相談ください。