所有権移転登記(売買・贈与・財産分与等)報酬 4万円
所有権移転登記は、不動産の名義を現所有者から新所有者へ変更する手続です。典型例は売買ですが、贈与や離婚に伴う財産分与等でも発生します。
共通の必要書類
- 登記原因証明情報(司法書士作成)
- 売主様の登記済証(権利証)または登記識別情報
- 売主様の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 買主様の住民票の写し
- 評価額の分かる書類(納税通知書・公課証明書 等)
- 売主様・買主様の委任状(司法書士作成)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
状況により必要な書類
- 売買契約書のコピー(売買の場合)
- 離婚の記載がある戸籍謄本(財産分与の場合)
※売主様が登記簿上の住所から転居している場合は、所有権移転と併せて「住所変更登記」が必要です。
所有権保存登記(新築建物)報酬 1万8千円+税・実費
新築建物が完成した際に初めて所有者を登記簿へ記載する手続です。保存登記により、その建物が正式に権利の対象として公的に認められ、以後の取引が可能になります。
必要書類
- 住民票の写し
- 委任状
- 減税証明書(司法書士が取得可能)
抵当権設定登記報酬 3万円
住宅ローン利用時に金融機関が担保として不動産に抵当権を設定します。多くの場合、必要書類は金融機関が準備します。
必要書類の例
- 設定者(所有者)の登記識別情報
- 設定者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 抵当権設定契約書(根抵当権の場合あり)
- 委任状
抵当権抹消登記報酬 原則 1万円
返済完了後は抵当権を抹消する必要があります。抹消がないと売却や新たな担保設定に支障が生じます。
必要書類
- 登記原因証明情報(解除証書等)
- 登記済証または登記識別情報
- 抵当権者(金融機関)の委任状
- 権利者様(所有者)の委任状
※通常、上記1~3は金融機関が準備。権利者が登記簿上の住所から移転している場合は「住所変更登記」が必要です。
贈与の税制(相続時精算課税・配偶者控除)
贈与の場合は、下記の制度を使って贈与される方が多いです。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、贈与税は累計2,500万円まで非課税。贈与財産は相続時に相続財産へ合算し、相続税で精算します。
配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与につき、最高2,000万円まで贈与税が非課税。贈与の翌年3月15日までに実際に居住していることが要件です。
※税務の最終判断は税務署または税理士へご相談ください。